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相続手続きの全体像|期限別やることリストで解説

著者: お葬式いろは編集部 公開: 2026年4月1日 更新: 2026年4月1日
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相続手続きとは?まず全体像を把握しよう 家族が亡くなった後は、悲しみの中でも数多くの手続きをこなさなければなりません。相続手続きは「何をすべきか」が多岐にわたるうえ、期限が定められているものが多いという特徴があります。 期限を過ぎると、相続放棄ができなくなったり、税金に延滞税が加算されたりと、大きな不利益を被ることがあります。この記事では、相続手続きの全体像を期限別のやることリストとして整理し、優先すべき手続きをわかりやすく解説します。 期限別やることリスト一覧 | 期限 | 手続き内容 | 届出先 | |------|-----------|--...

相続手続きとは?まず全体像を把握しよう

家族が亡くなった後は、悲しみの中でも数多くの手続きをこなさなければなりません。相続手続きは「何をすべきか」が多岐にわたるうえ、期限が定められているものが多いという特徴があります。

期限を過ぎると、相続放棄ができなくなったり、税金に延滞税が加算されたりと、大きな不利益を被ることがあります。この記事では、相続手続きの全体像を期限別のやることリストとして整理し、優先すべき手続きをわかりやすく解説します。


期限別やることリスト一覧

期限 手続き内容 届出先
7日以内 死亡届・火葬許可証の取得 市区町村役場
10〜14日以内 年金・健康保険の資格喪失届 年金事務所・保険組合等
14日以内 世帯主変更届(必要な場合) 市区町村役場
3ヶ月以内 相続放棄・限定承認の申述 家庭裁判所
4ヶ月以内 準確定申告(必要な場合) 税務署
10ヶ月以内 相続税申告・納付(必要な場合) 税務署
随時(税申告前) 遺産分割協議・預貯金の解約 各金融機関
3年以内 相続登記(2024年4月から義務化) 法務局

【7日以内】最初に行う手続き

死亡届の提出と火葬許可証の取得

亡くなった方が出た場合、死亡を知った日から7日以内に死亡届を市区町村役場に提出します。死亡届を提出しないと、火葬・埋葬の許可が下りません。

  • 必要書類:病院から受け取った死亡診断書(死体検案書)、届出人の印鑑
  • 届出人:同居の親族、その他の同居者、家主など
  • 窓口:死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場(24時間受付)

死亡届と同時に「火葬許可証」が交付されます。火葬後には「埋葬許可証」となり、お墓への納骨時に必要になるため、大切に保管してください。


【2週間以内】葬儀後に行う手続き

健康保険・介護保険の資格喪失届

亡くなった方が加入していた健康保険・介護保険の資格喪失届を提出します。保険証は窓口に返却します。

  • 国民健康保険:死亡日から14日以内に市区町村役場へ
  • 協会けんぽ・組合健保:5日以内に事業主経由で手続き

世帯主変更届

亡くなった方が世帯主だった場合は、14日以内に新しい世帯主の届け出が必要です。ただし、残された家族が1人のみの場合は手続き不要です。


【3ヶ月以内】最重要!相続放棄・限定承認の期限

相続放棄・限定承認の概要

亡くなった方に多額の借金があった場合など、相続したくない場合は家庭裁判所に申述が必要です。

  • 相続放棄:財産も借金もすべて受け継がない
  • 限定承認:受け取った財産の範囲内でのみ借金を負う

どちらも「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に手続きが必要です。この期限を過ぎると「単純承認」したとみなされ、借金も含めてすべて相続したことになります。

この時期にすべきこと

  1. 遺言書の有無を確認する(公証役場や法務局での検索が可能)
  2. 相続人の確定:戸籍謄本を収集し、法定相続人を特定する
  3. 相続財産の調査:預貯金・不動産などのプラス財産と、借入金・保証債務などのマイナス財産の両方を調べる
  4. 相続放棄が必要な場合は家庭裁判所に申述書を提出する

注意点:借金の全貌把握には時間がかかることがあります。3ヶ月では判断できない場合、家庭裁判所に「熟慮期間の延長申請」ができます。


【4ヶ月以内】準確定申告

亡くなった方が給与所得以外の収入があった場合(自営業・不動産収入・株式売買益など)は、相続人が代わりに確定申告(準確定申告)を行う必要があります。

  • 申告期限:死亡した日の翌日から4ヶ月以内
  • 申告先:亡くなった方の住所地を管轄する税務署
  • 必要書類:源泉徴収票、不動産収入の記録、医療費の領収書など

給与所得のみで年末調整が完了していた場合は基本的に不要です。判断が難しい場合は税務署や税理士に相談しましょう。


【10ヶ月以内】相続税の申告・納付

相続税がかかるかどうかの確認

相続した財産の総額が基礎控除額を超える場合のみ、相続税の申告と納付が必要です。

基礎控除額の計算式:
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例) 法定相続人が配偶者と子2人(計3人)の場合:
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

この金額を相続財産の総額が下回る場合、相続税は課税されません。ただし、不動産などの評価額の計算は複雑なため、判断が難しければ税理士への相談をおすすめします。

相続税申告に必要な主な書類

  • 各相続人の戸籍謄本・印鑑証明書
  • 亡くなった方の戸籍謄本(出生〜死亡の連続したもの)
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の固定資産税評価証明書・登記簿謄本
  • 預貯金の残高証明書
  • 有価証券の残高証明書・評価資料

相続税の申告・納付期限

相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内が期限です。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課される場合があります。


【随時・税申告前に完了を】遺産分割協議と預貯金の解約

遺産分割協議

相続人全員で遺産の分割方法を話し合い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。法的な期限はありませんが、相続税申告(10ヶ月以内)の前に完了させる必要があります。

協議が成立しない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも解決しない場合は審判手続きへと移行します。

預貯金の相続手続き

銀行口座の名義変更や解約手続きを行います。金融機関によって必要書類が異なるため、早めに各行に確認しましょう。

主な必要書類:
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印・印鑑証明書付き)
- 亡くなった方の戸籍謄本(出生〜死亡の連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
- 通帳・キャッシュカード


【3年以内】相続登記(2024年4月から義務化)

不動産を相続した場合、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

  • 相続を知った日から3年以内に法務局で登記を完了させる必要があります
  • 2024年4月以前に発生した相続も対象(猶予期限:2027年3月31日)
  • 正当な理由なく違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります

登記の手続きは法務局で行います。手続きが複雑な場合は司法書士への依頼がおすすめです。費用の目安は司法書士報酬5〜15万円程度+登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)です。


手続きをスムーズに進めるためのポイント

戸籍謄本は多めに取得しておく

相続手続きでは、亡くなった方の出生〜死亡までの連続した戸籍謄本が複数の場面で必要になります。必要部数を事前に確認し、まとめて取得しておくと効率的です。法務局の「法定相続情報証明制度」を活用すると、戸籍謄本の束の代わりに使える一覧図の交付を受けることができ便利です。

専門家は手続きの種類で使い分ける

相続に関わる専門家は手続きの種類によって異なります。

  • 司法書士:相続登記、相続放棄の申述書作成
  • 税理士:相続税申告、準確定申告
  • 行政書士:遺産分割協議書の作成、各種書類収集
  • 弁護士:相続人間の争い・遺産分割調停

市区町村の無料相談を活用する

多くの市区町村では、無料の法律相談や税務相談を定期的に開催しています。まず無料相談で全体像を把握し、必要に応じて専門家に依頼することが費用を抑えるコツです。


まとめ

相続手続きは期限が定められているものが多く、特に「相続放棄(3ヶ月)」「相続税申告(10ヶ月)」「相続登記(3年)」は見落とすと大きな不利益につながります。

大切なのは、全体像を把握してから優先順位をつけて動くことです。焦って誤った判断をしないよう、わからないことは早めに専門家に相談することをおすすめします。

一つひとつ順番に進めていけば必ず完了できます。この記事のリストを参考に、落ち着いて手続きを進めてください。

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相続手続き 相続放棄 相続登記 相続税申告 遺産分割

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よくある質問

相続手続きの期限はいつまでですか?

主な期限は、相続放棄が3ヶ月以内、準確定申告が4ヶ月以内、相続税申告が10ヶ月以内です。相続登記は2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に行う必要があります。

四十九日法要のお布施の相場はいくらですか?

四十九日法要のお布施は3〜5万円が一般的な相場です。これに加えて、お車代(5,000〜10,000円)と御膳料(5,000〜10,000円)を別にお渡しするのがマナーです。

死亡届の届出人は誰がなれますか?

死亡届の届出人になれるのは、親族、同居人、家主、地主、後見人などです。届出先は、死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地の市区町村役場です。提出期限は死亡を知った日から7日以内です。

死亡届はいつまでに提出すればいいですか?

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります(国外で亡くなった場合は3か月以内)。提出先は、故人の死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。多くの場合、葬儀社が代行してくれます。

火葬許可証とは何ですか?

火葬許可証は、火葬を行うために必要な書類です。市区町村役場に死亡届を提出すると発行されます。火葬場でこの許可証を提示しないと火葬できません。火葬後は、火葬済みの印が押されて「埋葬許可証」となり、納骨の際に必要となります。