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葬祭費の申請方法と必要書類|国民健康保険・後期高齢者医療の手続き

著者: お葬式のいろは公開: 2026年10月11日

この記事について

葬儀に関する一般的な情報をまとめたものです。地域・宗派・葬儀社によって異なる場合があるため、具体的な金額や手続きは、お住まいの自治体や葬儀社にご確認ください。 最終更新:2026/10/12

国民健康保険か後期高齢者医療制度に加入していた人が亡くなると、葬儀を行った人(喪主など)は葬祭費を申請できます。申請先は亡くなった人の住所地の市区町村窓口です。主に申請書、葬儀の領収書、本人確認書類、振込先口座がわかるものが必要です。期限は葬儀の翌日から2年で、金額は自治体ごとに異なります。

結論:葬祭費は「葬儀を行った人」が市区町村に申請する

亡くなった人が国民健康保険か後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った人は葬祭費を受け取れます。自動では振り込まれません。自分で申請する必要があります。

最初に押さえておきたい点は次の4つです。

  • 申請する人:葬儀を行った人(多くの場合は喪主)
  • 申請する場所:亡くなった人が住んでいた市区町村の担当窓口
  • 申請の期限:葬儀を行った日の翌日から2年
  • 支給される金額:自治体ごとに異なる

この記事では、葬祭費に絞って、必要書類の準備と申請の手順を具体的に説明します。健康保険(会社の保険)の埋葬料との違いや受給条件の全体像は、別の記事「葬祭費・埋葬料の申請方法|受給条件と手続きの流れ」で扱っています。

葬祭費の基本を確認する

対象になる人

葬祭費の対象は、亡くなった時点で次のどちらかに加入していた人です。

  • 国民健康保険(自営業の人、退職した人などが加入)
  • 後期高齢者医療制度(原則75歳以上の人が加入)

会社の健康保険や共済組合に加入していた人は、葬祭費ではなく埋葬料などの対象です。加入先は、亡くなった人の保険証や資格確認書、資格情報のお知らせなどで確認できます。

金額は自治体によって異なる

葬祭費の金額は全国一律ではありません。自治体の条例などで定められており、市区町村や後期高齢者医療広域連合によって異なります。正確な金額は、申請先の窓口か自治体の案内で確認してください。

申請期限は葬儀の翌日から2年

葬祭費を受け取る権利は、法律(国民健康保険法など)により2年で時効になります。数え始めは葬儀を行った日の翌日です。亡くなった日ではない点に注意してください。

葬儀の直後は手続きが重なります。それでも2年あるので、慌てる必要はありません。ただし、時間がたつと領収書をなくしやすくなります。四十九日までなど、目安を決めて申請すると安心です。

重複して受け取れないケース

亡くなった人が会社を辞めてから間もない場合、以前の健康保険から埋葬料などが支給されることがあります。その場合、国民健康保険の葬祭費は受け取れないことがあります。判断に迷うときは、市区町村の窓口に事情を伝えて確認してください。

申請先の窓口

国民健康保険の場合

亡くなった人の住所地の市区町村役所の、国民健康保険を担当する窓口に申請します。支所や出張所で受け付ける自治体もあります。

後期高齢者医療制度の場合

制度の運営は都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合です。ただし、申請の受付は市区町村の後期高齢者医療を担当する窓口が行うのが一般的です。

申請者が遠方に住んでいる場合

喪主が亡くなった人と別の地域に住んでいることもあります。その場合も、申請先は亡くなった人の住所地の市区町村です。郵送で受け付けている自治体もあるので、まず電話で確認すると効率的です。

必要書類のチェックリスト

必要書類は自治体によって異なります。ここでは、多くの自治体で求められる一般的なものを挙げます。事前に申請先へ確認してください。

1. 葬祭費支給申請書

窓口でもらえます。自治体のホームページから印刷できる場合もあります。亡くなった人の氏名、申請者の氏名と住所、振込先などを書きます。

2. 葬儀を行ったことと喪主がわかる書類

誰が葬儀を行ったかを確認するための書類です。一般的には次のいずれかを求められます。

  • 葬儀社が発行した領収書(宛名が申請者のもの)
  • 葬儀費用の請求書や明細書
  • 会葬礼状(喪主の名前が書かれているもの)

領収書の宛名が申請者と違うと、追加の書類を求められることがあります。葬儀社に支払うとき、宛名を喪主の名前にしてもらうと手続きが進めやすくなります。

3. 申請者の本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカードなどです。窓口で提示します。

4. 振込先口座がわかるもの

預金通帳やキャッシュカードなど、口座番号と名義がわかるものを用意します。原則として申請者本人の名義の口座です。亡くなった人の口座は凍結されることがあるため、指定しないようにしてください。

5. 亡くなった人の保険証など

亡くなった人の保険証や資格確認書を返す手続きを、同じ窓口で行うことがあります。手元にあれば持参しましょう。

6. その他、求められることがあるもの

  • 印鑑(不要な自治体も増えています)
  • 委任状(申請者以外が窓口に行く場合や、申請者以外の口座に振り込む場合)
  • 代理人の本人確認書類

申請の手順

ステップ1:加入していた保険を確認する

喪主が、亡くなった人の保険証などを見て、国民健康保険か後期高齢者医療制度かを確認します。

ステップ2:申請先に必要書類を問い合わせる

市区町村の担当窓口に電話し、次の点を確認します。

  • 必要書類の種類
  • 郵送で申請できるか
  • 印鑑が必要か
  • 振込までのおおよその期間

ステップ3:書類をそろえる

葬儀が終わったら、葬儀社から領収書を受け取ります。会葬礼状も1枚残しておくと、書類の代わりになる場合があります。

ステップ4:窓口か郵送で申請する

死亡届を出した後、役所での各種手続きとあわせて申請する人も多いです。ただし、葬儀前は領収書がないため、葬祭費の申請は葬儀後になるのが一般的です。

ステップ5:指定口座への振込を確認する

審査の後、指定した口座に振り込まれます。振込までの期間は自治体によって異なります。決定通知が郵送される自治体もあります。

書類がそろわないときの対処法

領収書をなくした場合

葬儀社に再発行や支払証明書の発行を頼めるか相談します。会葬礼状が残っていれば、代わりの書類として認められることもあります。どちらもない場合は、窓口に事情を伝えて相談してください。

葬儀を行った人と費用を払った人が違う場合

たとえば、喪主は長男で、費用は次男が払った場合です。誰が申請者になるかは自治体の判断によって異なります。家族で話し合い、窓口に事実関係を伝えて確認しましょう。

火葬のみ(直葬)の場合

通夜や告別式をせず、火葬だけを行った場合の扱いは自治体によって異なります。対象になるかどうか、どの書類が必要かを、申請先に確認してください。

よくある質問

葬祭費は死亡届を出せば自動で振り込まれますか

振り込まれません。死亡届とは別に、葬儀を行った人が申請する必要があります。案内の書類が届く自治体もありますが、届かない場合でも申請はできます。

申請期限の2年はいつから数えますか

葬儀を行った日の翌日から数えます。亡くなった日からではありません。期限を過ぎると時効で受け取れなくなるため、早めに申請しましょう。

葬祭費はいくらもらえますか

金額は自治体ごとに定められており、全国で同じではありません。亡くなった人の住所地の市区町村か、後期高齢者医療の担当窓口に確認してください。

喪主以外の家族が窓口に行ってもよいですか

多くの自治体では、委任状と代理人の本人確認書類があれば代理で申請できます。様式や必要なものは自治体によって異なるため、事前に確認してください。

亡くなった人の口座を振込先にできますか

原則として申請者本人の口座を指定します。亡くなった人の口座は、金融機関が死亡を知ると凍結されることがあり、入金や引き出しができなくなるおそれがあります。

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よくある質問

葬儀費用を安く抑える方法はありますか?
複数の葬儀社から見積もりを取る、家族葬や直葬を選ぶ、公営斎場を利用する、互助会の積立を活用するなどの方法があります。また、葬祭費・埋葬料の給付金申請も忘れずに行いましょう。
葬祭費や埋葬料は誰でもらえますか?
国民健康保険の加入者が亡くなった場合は「葬祭費」(1〜7万円)、社会保険の被保険者が亡くなった場合は「埋葬料」(5万円)が支給されます。いずれも申請が必要で、申請期限は葬儀から2年以内です。
お布施はいくら包めばいいですか?
お布施の相場は宗派や地域によって異なりますが、通夜・葬儀で15〜50万円、戒名料を含めると20〜100万円が目安です。事前にお寺に直接相談するか、葬儀社を通じて確認することをおすすめします。
葬儀費用は誰が負担するのですか?
一般的には喪主が負担することが多いですが、法律で決まっているわけではありません。遺族間で話し合って決めることができます。故人の遺産から支払うことも可能です。また、香典で費用の一部を賄うこともできます。
葬儀費用の支払い方法は?
葬儀社によって異なりますが、一般的には以下の方法があります: 1. 現金払い 2. 銀行振込 3. クレジットカード 4. 葬儀ローン 支払いのタイミングは、葬儀前に一部前払い、残金は葬儀後1週間以内というケースが多いです。