葬祭費・埋葬料とは?申請しないともらえない給付金
身近な人が亡くなった後、悲しみの中でも多くの手続きが必要です。そのひとつが「葬祭費」や「埋葬料」の申請です。これらは公的健康保険制度から支給される給付金ですが、申請しなければ自動的には支払われません。知らないまま申請期限を過ぎてしまう方も少なくないため、早めに確認しておくことが大切です。
この記事では、葬祭費・埋葬料の種類と違い、申請先、必要書類、よくある疑問まで詳しく解説します。
3種類の給付金:加入している健康保険で変わる
葬儀費用を補助する公的給付金には、主に以下の3種類があります。故人が加入していた健康保険の種類によって、どれが対象になるかが決まります。
1. 葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度)
対象: 国民健康保険または後期高齢者医療制度(75歳以上)に加入していた方が亡くなった場合
受給者: 葬儀を行った方(喪主など実際に費用を負担した方)
支給額: 市区町村・広域連合によって異なりますが、おおよそ3万円〜7万円程度が目安です。
| 自治体例 | 支給額の目安 |
|---|---|
| 東京都23区(多くの区) | 70,000円 |
| 大阪市 | 50,000円 |
| 名古屋市 | 60,000円 |
| 横浜市 | 50,000円 |
※金額は変更される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村窓口でご確認ください。
2. 埋葬料(健康保険・社会保険)
対象: 会社員などで健康保険(社会保険)に加入していた方が亡くなった場合
受給者: 亡くなった方によって生計を維持されていた方(被扶養者の家族など)
支給額: 一律5万円
3. 埋葬費(健康保険・社会保険)
埋葬料を受け取れる家族(被扶養者)がいない場合に適用されます。
受給者: 実際に埋葬を行った方
支給額: 実費(上限5万円)
国民健康保険・葬祭費の申請手順
申請先と期限
- 申請先: 故人が住民登録をしていた市区町村の国民健康保険担当窓口
- 申請期限: 葬儀を行った日の翌日から2年以内
必要書類
- 葬祭費支給申請書(窓口またはホームページで入手)
- 故人の国民健康保険証
- 葬儀を行ったことがわかる書類(葬儀費用の領収書など)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
- 申請者名義の振込先口座の通帳またはキャッシュカード
- 死亡診断書のコピー(自治体によって必要書類が異なる場合があります)
手順の流れ
- 市区町村の国保担当窓口へ行く
- 葬祭費支給申請書を記入する
- 必要書類を提出する
- 審査後、指定口座へ振り込まれる(通常1〜2ヶ月程度)
健康保険(社会保険)・埋葬料の申請手順
申請先と期限
- 協会けんぽ加入者: 全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部
- 健康保険組合加入者: 加入していた健康保険組合
- 申請期限: 亡くなった日の翌日から2年以内
必要書類
- 健康保険埋葬料(費)支給申請書
- 故人の健康保険証
- 死亡を確認できる書類(死亡診断書のコピー、住民票の除票など)
- 申請者の本人確認書類
- 振込先口座の情報
- 生計維持を確認できる書類(戸籍謄本など家族関係を示す書類)
手順の流れ
- 協会けんぽや健康保険組合のウェブサイト、または窓口で申請書を入手する
- 必要書類を揃える
- 郵送または窓口で提出する
- 審査後、指定口座へ振り込まれる
後期高齢者医療制度に加入していた場合
75歳以上で後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合も、葬祭費が支給されます。
- 申請先: 故人が住んでいた市区町村の窓口、または後期高齢者医療広域連合
- 支給額: 都道府県の広域連合によって異なりますが、1万円〜5万円程度
- 申請期限: 葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請できない・受け取れないケース
以下の場合は給付を受け取れないことがあります。
- 申請期限(2年)を過ぎた場合: 時効となり、一切受け取れません
- 健康保険料に未納がある場合: 未納期間によっては給付が制限されることがあります
- 生活保護受給者の場合: 国民健康保険に加入していないため対象外です(ただし別途「葬祭扶助」制度があります)
生活保護受給者の場合は「葬祭扶助」
生活保護を受けている方や葬儀費用を負担できない方には、「葬祭扶助」という別の制度があります。
- 内容: 火葬・納骨などに必要な最低限の費用を公費で賄う制度
- 支給額: 都道府県・市区町村によって異なりますが、おおよそ20万円前後(大人1人の場合)
- 申請先: 居住地の福祉事務所または市区町村の生活保護担当窓口
- 重要: 葬祭扶助は事前申請が原則です。葬儀を始める前に必ず申請してください。葬儀後の申請は認められない場合があります。
よくある疑問
Q. 喪主と故人が別の市区町村に住んでいる場合は?
葬祭費の申請先は、故人が住民登録をしていた市区町村です。喪主の住所ではなく、故人の住所地の窓口で手続きを行います。
Q. 葬儀を行わず火葬のみの場合(直葬)でも申請できますか?
はい、直葬(火葬のみ)の場合でも申請は可能です。火葬を行ったことがわかる書類(火葬許可証や火葬費用の領収書など)を準備してください。
Q. 国民健康保険と社会保険の両方から受け取ることはできますか?
いいえ、二重受給はできません。故人が加入していた健康保険の種類によって、いずれか一方のみが対象となります。
Q. 代理人が申請することはできますか?
多くの場合、喪主以外の親族や委任を受けた代理人が申請することも可能です。委任状が必要な場合もあるため、事前に窓口へ確認しておくことをお勧めします。
まとめ:2年以内に必ず申請を
葬祭費・埋葬料は「申請主義」のため、手続きを行わなければ受け取ることができません。葬儀後は忙しくなりますが、申請期限は2年間あるため、落ち着いてから手続きを進めることも可能です。
受け取れる給付金のポイントまとめ:
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者 → 市区町村窓口で「葬祭費」を申請(3〜7万円程度)
- 健康保険(社会保険)加入者 → 協会けんぽ・健康保険組合に「埋葬料」を申請(一律5万円)
- 生活保護受給者 → 葬儀前に福祉事務所へ「葬祭扶助」を申請
- 申請期限: 2年以内(忘れずに手続きを)
「どの健康保険に入っていたかわからない」という場合は、故人の職場や加入していた年金の種類を手がかりに確認してみましょう。不明な点は市区町村窓口や加入していた健康保険の担当部署へ相談することをお勧めします。