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死亡届の書き方と提出方法|期限・届出先・必要書類を解説

著者: お葬式いろは編集部 公開: 2026年2月24日 更新: 2026年2月24日
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死亡届とは?葬儀手続きの第一歩

死亡届(しぼうとどけ)は、人が亡くなったことを公的に届け出るための書類です。市区町村役場に提出することで、故人の戸籍から名前が抹消され、火葬に必要な「火葬許可証」が発行されます。

火葬許可証がなければ火葬を行うことができないため、死亡届の提出は葬儀を進める上で最初に行うべき重要な手続きです。悲しみの中にある時期でも、手続きは速やかに進める必要があります。このガイドでは、提出期限・届出先・必要書類・記入のポイントをわかりやすく解説します。


提出期限|死亡を知った日から7日以内

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません(戸籍法第86条)。

起算日は「死亡した日」ではなく「死亡の事実を知った日」です。たとえば、一人暮らしの親が亡くなり、離れて暮らす子どもが3日後に連絡を受けた場合、その連絡を受けた日から7日以内が期限となります。

なお、国外で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に提出することとされています。

提出が遅れた場合のペナルティ

期限内に提出しない場合は、5万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります(戸籍法第135条)。

実際には、火葬を行うために火葬許可証が必要なため、ほとんどの場合は亡くなってから2〜3日以内に提出が行われます。


届出先|3か所のいずれかに提出できます

死亡届は、以下の3か所のいずれかに提出できます。

届出先 説明
死亡者の本籍地の市区町村役場 故人の戸籍がある役所
死亡した場所(死亡地)の市区町村役場 病院・自宅など亡くなった場所
届出人の所在地(居住地)の市区町村役場 届出人が住んでいる場所

たとえば、東京都に本籍がある方が大阪府の病院で亡くなった場合、①東京都内の本籍地役所、②大阪府内の死亡地役所、③届出人が住む市区町村役所のいずれかを選べます。

時間外・夜間受付について

多くの市区町村では、夜間や休日でも死亡届を受け付けています(庁舎内の宿直窓口など)。ただし、時間外に受け付けた場合、火葬許可証の発行は翌開庁日以降になることがあります。急いで火葬の日程を調整する必要がある場合は、開庁時間内の提出を心がけましょう。


必要書類一覧

① 死亡届書と死亡診断書(セットで1枚)

死亡届と死亡診断書は、A3判1枚の用紙の左右に印刷されています

  • 右半分「死亡診断書(または死体検案書)」: 担当医師が記入します
  • 左半分「死亡届」: 届出人(遺族など)が記入します

病院で亡くなられた場合は主治医が、事故・突然死など医師の診察なしに亡くなった場合は警察・監察医が「死体検案書」を作成します。この用紙は病院・葬儀社・市区町村役場で入手できます。

② 届出人の印鑑

シャチハタ(スタンプ式)を不可とする自治体もあるため、認印(三文判など)を持参するのが確実です。

③ 届出人の身分証明書

運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど顔写真付きのものが理想です。


死亡届の書き方|記入のポイント

基本的な記入ルール

  • ボールペン(黒または青)で記入してください。鉛筆・消せるボールペンは使用できません
  • 間違えた場合は二重線と訂正印で修正します。修正液・修正テープは使用不可です
  • 氏名は戸籍に記載されている字体(旧字・異体字など)で正確に記入してください

主な記入項目

項目 記入のポイント
氏名 戸籍の字体(旧字・異体字など)で正確に
死亡年月日・時刻 医師の死亡診断書と一致させる。時刻まで記入
死亡した場所の種別 病院・診療所・介護施設・自宅・その他から選択
本籍・世帯主 戸籍謄本や住民票を確認して記入
届出人との続柄 「妻」「長男」「長女」など具体的に記入

提出前に必ずコピーを取る

死亡診断書(右半分)は、後日の生命保険の請求・年金停止・相続手続きなど各種手続きで原本またはコピーの提出が求められます。提出前に5部以上のコピーを取っておくことを強くおすすめします。

役所に提出後は写しを取ることが容易ではないため、提出前のコピーが非常に重要です。


提出後に受け取る書類|火葬許可証(埋火葬許可証)

死亡届を提出すると、市区町村から火葬許可証(正式名称:埋火葬許可証)が発行されます。

この火葬許可証がなければ、法律上(墓地、埋葬等に関する法律第5条)火葬を行うことができません。なお、火葬は死後24時間を経過した後でなければ行えないとも定められています(同法第3条)。

火葬後の「埋葬許可証」としての役割

火葬場で火葬の際に火葬許可証を提出し、火葬が終わると「火葬済み」の証印が押されて返却されます。この証印入りの書類が「埋葬許可証」となり、後日の納骨の際に墓地・霊園の管理者に提出することが必要です。

この書類は大切に保管してください。紛失した場合は、火葬を行った自治体での再発行手続きが必要になります。

火葬から納骨までの流れ

  1. 死亡届を提出 → 火葬許可証を受け取る
  2. 火葬場に火葬許可証を持参 → 火葬を実施
  3. 火葬後、「火葬済み」の証印が押された許可証が返却される
  4. 四十九日法要後などに納骨 → 埋葬許可証(火葬済み許可証)を墓地に提出

よくある疑問

葬儀社が代わりに提出できますか?

はい、葬儀社のスタッフが役所に届書を持参することは可能です。ただし、届書への署名・捺印は届出義務者(遺族など)が行う必要があります。葬儀社に代行を依頼する場合でも、書類への記入は自分で行いましょう。

届出義務者は誰ですか?

届出の義務がある人の優先順位は以下のとおりです。

  1. 同居の親族(配偶者・子・親など)
  2. その他の同居者
  3. 家主・地主・管理人など

ただし、順序に関係なく届出できるため、状況に応じて対応できる方が行って問題ありません。

死亡診断書の記載に誤りがある場合は?

医師が記入した死亡診断書に誤りがあれば、必ず医師に訂正してもらう必要があります。遺族が勝手に訂正することは認められていません。


まとめ

死亡届は、悲しみの中でも速やかに行うべき葬儀手続きの出発点です。主なポイントをまとめます。

項目 内容
提出期限 死亡を知った日から7日以内(戸籍法第86条)
届出先 本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれか
主な必要書類 死亡届+死亡診断書(セット)、印鑑、身分証
提出後 火葬許可証が発行される
注意点 提出前に死亡診断書のコピーを5部以上取っておく

手続きに不安がある場合は、葬儀社のスタッフが丁寧にサポートしてくれます。大切な方のお見送りに集中できるよう、事前に手続きの流れを把握しておきましょう。

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戸籍手続き 死亡届 死亡診断書 火葬許可証 葬儀手続き

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よくある質問

死亡届はいつまでに提出すればいいですか?

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります(国外で亡くなった場合は3か月以内)。提出先は、故人の死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。多くの場合、葬儀社が代行してくれます。

火葬許可証とは何ですか?

火葬許可証は、火葬を行うために必要な書類です。市区町村役場に死亡届を提出すると発行されます。火葬場でこの許可証を提示しないと火葬できません。火葬後は、火葬済みの印が押されて「埋葬許可証」となり、納骨の際に必要となります。