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自宅で家族が亡くなったときの連絡先と流れ|かかりつけ医の有無で変わる対応

著者: お葬式のいろは公開: 2026年10月4日

この記事について

葬儀に関する一般的な情報をまとめたものです。地域・宗派・葬儀社によって異なる場合があるため、具体的な金額や手続きは、お住まいの自治体や葬儀社にご確認ください。 最終更新:2026/10/5

自宅で家族が亡くなったとき、最初の連絡先はかかりつけ医の有無で変わります。持病で在宅療養中ならかかりつけ医(訪問看護師)に連絡し、死亡診断書を書いてもらいます。かかりつけ医がいない、または突然亡くなった場合は119番か110番に連絡し、警察の確認を経て死体検案書が出ます。書類を受け取ったら葬儀社に連絡し、死亡届は死亡を知った日から7日以内に出します。

自宅で家族が亡くなったとき、最初にどこへ電話するかは「かかりつけ医がいるかどうか」で決まります。

  • かかりつけ医がいて、治療中の病気で亡くなった場合:かかりつけ医(訪問看護を受けていれば訪問看護ステーション)に連絡する
  • かかりつけ医がいない、または突然亡くなった場合:119番に連絡する。明らかに亡くなっているときは110番に連絡する

どちらの場合も、医師が死亡を確認して書類を出すまでは、葬儀社の手配や遺体の移動を急ぐ必要はありません。この記事では、家族が亡くなってから葬儀社に連絡するまでの流れを時系列で説明します。

最初の連絡先がかかりつけ医の有無で変わる理由

人が亡くなると、医師が死亡を確認し、書類を作ります。書類は2種類あります。

  • 死亡診断書:生前に診療していた医師が、その病気による死亡と判断したときに書く
  • 死体検案書:生前に診療していない医師や、病気以外の原因が疑われるときに、遺体を調べた医師が書く

死亡届にはこのどちらかが必要です。どちらも医師しか書けません。

持病で通院や在宅療養をしていた人なら、病状を知るかかりつけ医が死亡診断書を書けます。一方、かかりつけ医がいない人や、思いがけない形で亡くなった人は、死因がわかりません。この場合は警察が事件や事故でないかを確認し、そのあとで医師が死体検案書を書きます。

つまり「誰が書類を書くか」が違うため、最初の連絡先も変わるのです。

かかりつけ医がいる場合の流れ

在宅医療や訪問診療を受けていた人、持病で通院していた人が、その病気で亡くなった場合の流れです。

1. 呼吸や脈が止まっていることに気づく

家族が、呼吸をしていない、呼びかけに反応しない、と気づいた時点が始まりです。在宅でのみとりを予定していた場合は、慌てて救急車を呼ぶ必要はありません。まず時刻をメモしておくと、あとで医師に伝えるときに役立ちます。

2. かかりつけ医または訪問看護ステーションに電話する

事前に聞いていた連絡先に電話します。夜間や休日の連絡先が別に決まっていることも多いので、契約時の書類を確認してください。

電話では次のことを伝えます。

  • 患者の名前
  • 気づいた時刻と、そのときの様子
  • 現在の状態(呼吸がない、反応がないなど)

訪問看護を受けている場合は、看護師が先に来て状態を確認し、医師に連絡する流れになることもあります。どちらに先に電話するかは、在宅医療を始めるときに決めた方法に従います。

3. 医師が来て死亡を確認する

医師が自宅に来て、死亡を確認します。夜間に亡くなった場合、医師の訪問が翌朝になることもあります。その間、遺体は布団に寝かせたままで構いません。

「最後の診察から24時間を過ぎると死亡診断書が書けない」と聞いたことがある人もいるかもしれません。これは誤解です。厚生労働省の通知で、最後の診察から24時間を過ぎていても、医師が死後に診察し、治療中の病気による死亡と判断できれば死亡診断書を書けることが示されています。

4. 死亡診断書を受け取る

医師が死亡診断書を書き、家族に渡します。死亡診断書は死亡届と1枚になった用紙の右側部分です。死亡届の提出後は手元に戻らないため、提出前にコピーを数枚とっておくと、保険の請求などで使えます。

5. 葬儀社に連絡する

死亡診断書を受け取ったら、葬儀社に連絡します。事前に決めている葬儀社があればそこへ、決めていなければこの時点で探します。自宅で亡くなった場合は病院から遺体を運ぶ必要がないため、比較的落ち着いて選ぶ時間があります。

注意:かかりつけ医がいても警察への連絡が必要なとき

かかりつけ医がいても、次のような場合は医師が死亡診断書を書かず、警察に連絡することがあります。

  • 転倒や浴槽での事故など、治療中の病気とは別の原因が疑われる
  • 治療中の病気から予想されない亡くなり方をしている

この判断は医師がします。家族は医師の指示に従ってください。

かかりつけ医がいない・突然亡くなった場合の流れ

持病がなかった人、通院していなかった人、元気だったのに急に倒れた人などの場合です。ひとり暮らしの家族を訪ねて亡くなっているのを見つけた場合も、この流れになります。

1. 119番か110番に電話する

少しでも助かる可能性があると思えるときは、迷わず119番に電話します。救急隊が到着するまで、電話口で指示された心臓マッサージなどを行います。

体が冷たく硬くなっているなど、亡くなってから時間がたっていることが明らかな場合は、110番に電話します。119番に電話しても、救急隊が死亡が明らかだと判断すれば、病院へは運ばず警察に連絡します。

2. 遺体や部屋をそのままにしておく

警察が来るまで、遺体を動かしたり、着替えさせたり、部屋を片付けたりしないでください。死因を調べるための手がかりがなくなるおそれがあります。救命のために動かす必要があるときは、この限りではありません。

3. 警察が来て事情を聞く

警察官が到着し、遺体や部屋の状況を確認します。家族は、亡くなった人の持病、服薬、最後に会った日時、普段の様子などを聞かれます。お薬手帳や保険証があれば用意しておくと説明しやすくなります。

4. 遺体が警察署などに運ばれることがある

詳しく調べるため、遺体がいったん警察署などに運ばれることがあります。死因がはっきりしない場合は、解剖が行われることもあります。どこまで調べるか、どのくらい時間がかかるかは、状況や地域によって異なります。警察から説明があるので、その指示に従います。

5. 医師が検案し、死体検案書が出る

調べ終わると、医師(警察医や監察医など)が死体検案書を書きます。死体検案書の発行には費用がかかるのが一般的で、金額は地域や医師によって異なります。

6. 遺体を引き取り、葬儀社に連絡する

警察から遺体を引き取ってよいと連絡があったら、葬儀社に連絡し、警察署などへ迎えに来てもらいます。引き取りの日時や必要なものは、警察に確認してください。

119番と110番の使い分け

突然の場面で、どちらに電話すればよいか迷う人は多いです。目安は次のとおりです。

  • 呼吸や脈があるかわからない、まだ温かい、少しでも助かる可能性がある:119番
  • 体が冷たく硬い、亡くなってから時間がたっていることが明らか:110番
  • 迷ったら:119番に電話して状況を伝える

在宅でのみとりを予定していた人について、家族が動揺して119番に電話することもあります。その場合、救急隊が本人の意思やかかりつけ医の有無を確認し、かかりつけ医に連絡を取る対応をとる地域もあります。対応は消防本部によって異なるため、在宅医療を始めるときに、急変時の連絡方法を医師や看護師と決めておくと安心です。

書類を受け取ったあとの流れ

死亡診断書または死体検案書を受け取ったあとは、次の順に進めます。

葬儀社と遺体の安置を決める

自宅で亡くなった場合、そのまま自宅に安置することもできます。葬儀社がドライアイスなどで遺体の状態を保つ処置をします。住まいの事情で自宅に置けない場合は、葬儀社の安置施設などに移します。

家族や親族に連絡する

近い家族から順に連絡します。葬儀の日時が決まる前は、亡くなったことだけを伝え、詳細は後で知らせると伝えておけば十分です。

死亡届を出す

死亡届は、法律で死亡の事実を知った日から7日以内(国内の場合)に出すことが決まっています。提出先は、亡くなった人の本籍地、届出人の所在地、または亡くなった場所の市区町村役場です。実際には葬儀社が提出を代行することが多いです。

死亡届を出すと、火葬に必要な火葬許可証が交付されます。なお、法律で、原則として死亡後24時間を過ぎなければ火葬できないことも決まっています。

慌てないために今できる準備

家族が在宅療養をしている場合や、高齢の家族と暮らしている場合は、次のことを確認しておくと当日の負担が減ります。

  • かかりつけ医と訪問看護ステーションの、夜間・休日の連絡先
  • 亡くなったとき、医師と看護師のどちらに先に電話するか
  • 本人が延命治療を望むかどうか、それを医師と共有しているか
  • お薬手帳と保険証の置き場所
  • 連絡する家族・親族の名前と電話番号
  • 依頼したい葬儀社の候補

電話の近くに連絡先を書いた紙を貼っておくと、動揺していても迷わずに済みます。

よくある質問

夜中に亡くなった場合、朝まで待ってから連絡してもよいですか

かかりつけ医がいて在宅でのみとりを予定していた場合は、医師や看護師から事前に指示があればそれに従います。指示がない場合は、夜間でも決められた連絡先に電話するのが基本です。かかりつけ医がいない場合や突然亡くなった場合は、時間にかかわらずすぐに119番か110番に連絡してください。

警察が来ると、家族が疑われているということですか

そうではありません。かかりつけ医がいない場合や死因がわからない場合は、事件や事故でないことを確認するために警察が調べるしくみになっています。自宅で亡くなった多くのケースで行われる手続きです。聞かれたことに落ち着いて答えれば問題ありません。

死亡診断書と死体検案書で、その後の手続きは変わりますか

死亡届を出すときや、保険などの手続きでは、どちらも同じように使えます。違うのは、誰がどのような状況で書くかです。死体検案書の場合は、警察の確認があるため遺体を引き取るまでに時間がかかることがあります。

葬儀社には、いつ連絡すればよいですか

医師が死亡を確認し、死亡診断書または死体検案書が出る見通しがついてから連絡します。警察が関わる場合は、遺体を引き取ってよいと言われてから連絡すれば間に合います。事前に候補を決めておくと、その後の打ち合わせを落ち着いて進められます。

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よくある質問

死亡届の届出人は誰がなれますか?
死亡届の届出人になれるのは、親族、同居人、家主、地主、後見人などです。届出先は、死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地の市区町村役場です。提出期限は死亡を知った日から7日以内です。
四十九日法要のお布施の相場はいくらですか?
四十九日法要のお布施は3〜5万円が一般的な相場です。これに加えて、お車代(5,000〜10,000円)と御膳料(5,000〜10,000円)を別にお渡しするのがマナーです。
相続手続きの期限はいつまでですか?
主な期限は、相続放棄が3ヶ月以内、準確定申告が4ヶ月以内、相続税申告が10ヶ月以内です。相続登記は2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に行う必要があります。
死亡届はいつまでに提出すればいいですか?
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります(国外で亡くなった場合は3か月以内)。提出先は、故人の死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。多くの場合、葬儀社が代行してくれます。
火葬許可証とは何ですか?
火葬許可証は、火葬を行うために必要な書類です。市区町村役場に死亡届を提出すると発行されます。火葬場でこの許可証を提示しないと火葬できません。火葬後は、火葬済みの印が押されて「埋葬許可証」となり、納骨の際に必要となります。