葬儀の流れ完全ガイド
危篤〜ご逝去
危篤の連絡を受けたら、まず近親者に連絡。ご逝去後は死亡診断書の受け取り、葬儀社への連絡、ご遺体の搬送を手配します。
葬儀の準備
葬儀社との打ち合わせで葬儀の形式・日程・場所を決定。死亡届の提出(7日以内)、関係者への連絡、喪主の挨拶準備などを行います。
通夜・告別式
通夜は故人との最後の夜を過ごす儀式。告別式は故人に最後のお別れをする式典です。焼香の作法や参列マナーを確認しておきましょう。
火葬・収骨
告別式後に火葬場へ移動し、荼毘に付します。収骨(骨上げ)の作法を知っておくと安心です。
葬儀後の手続き
死亡届、年金・保険の手続き、銀行口座の凍結解除、相続手続きなど、葬儀後にやるべき手続きは多岐にわたります。期限があるものもあるので注意が必要です。
四十九日法要
故人が亡くなってから49日目に行う法要。お布施・会場・案内状の準備、参列者への香典返しなど、施主として知っておくべきことをまとめています。
よくある質問
相続手続きの期限はいつまでですか?
主な期限は、相続放棄が3ヶ月以内、準確定申告が4ヶ月以内、相続税申告が10ヶ月以内です。相続登記は2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に行う必要があります。
四十九日法要のお布施の相場はいくらですか?
四十九日法要のお布施は3〜5万円が一般的な相場です。これに加えて、お車代(5,000〜10,000円)と御膳料(5,000〜10,000円)を別にお渡しするのがマナーです。
死亡届の届出人は誰がなれますか?
死亡届の届出人になれるのは、親族、同居人、家主、地主、後見人などです。届出先は、死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地の市区町村役場です。提出期限は死亡を知った日から7日以内です。
死亡届はいつまでに提出すればいいですか?
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります(国外で亡くなった場合は3か月以内)。提出先は、故人の死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。多くの場合、葬儀社が代行してくれます。
火葬許可証とは何ですか?
火葬許可証は、火葬を行うために必要な書類です。市区町村役場に死亡届を提出すると発行されます。火葬場でこの許可証を提示しないと火葬できません。火葬後は、火葬済みの印が押されて「埋葬許可証」となり、納骨の際に必要となります。
焼香の正しいやり方を教えてください
焼香は宗派によって回数が異なります。一般的には1〜3回です。抹香を右手の親指・人差し指・中指でつまみ、額の高さまで持ち上げてから香炉に入れます。不安な場合は、前の方のやり方を参考にしても問題ありません。
香典の金額はいくらが相場ですか?
香典の相場は故人との関係性によって異なります。職場関係は5,000〜10,000円、友人は5,000〜10,000円、親族は10,000〜100,000円が目安です。偶数や「4」「9」の数字は避け、新札は使わないのがマナーです。
家族葬に参列してもいいですか?
家族葬は基本的に近親者のみで行う葬儀です。参列の案内がない場合は、ご遺族の意向を尊重して参列を控えるのがマナーです。弔意を示したい場合は、後日弔問するか、弔電・供花を送る方法があります。
通夜と告別式のどちらに参列すべきですか?
一般的に、故人と親しい関係であれば両方に参列しますが、どちらか一方の場合は告別式に参列するのが一般的です。仕事の都合等で告別式に出席できない場合は通夜のみでも失礼にはあたりません。
葬儀は必ず行わなければいけませんか?
法律上、葬儀の実施は義務ではありません。ただし、火葬(または埋葬)は法律で義務付けられています。通夜や告別式などの儀式は、遺族の判断で省略することも可能です。近年は、火葬のみを行う「直葬」を選ぶ方も増えています。